カメラのソフトはソフトウエアの製品である。カメラのソフトは輸入際に付加価値税を次のように計算される:
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ソフトは設備と別に独立モジュールに基づき作成又はパッキングされ、第3者(作成者ではない者)により設備に設置されることが可能の場合、当該ソフトは独立ソフトとされ、ソフトの価値は設備の価値と区別できるなら、ソフトの価値は2013年12月31日付け通達第219/2013/TT-BTC号の第4条21項に基づき付加価値税の課税対象外とされる。
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ソフトは設備に組み込まれる場合、設備の一部となる。当該場合において、組み込み設備の付加価値税の税率に基づきソフトの付加価値税を計算する。